大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1233 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、理由不備を云うけれども、裁判所が証拠を排斥するにあたり、その理由

を一々説示するを要しないことは当裁判所の判例とするところ(昭和三二年(オ)

第九五八号事件昭和三三年五月二三日当小法廷判決参照)であつて、原審が採用し

なかつた所論証拠につき所論のように判示しても、なんら違法ではない。論旨は理

由がない。

その余の所論は結局実質上原審の証拠の取捨判断、事実認定を単に非難するに帰

着するから、上告適法の理由にあたらない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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