最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1233 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は、理由不備を云うけれども、裁判所が証拠を排斥するにあたり、その理由
を一々説示するを要しないことは当裁判所の判例とするところ(昭和三二年(オ)
第九五八号事件昭和三三年五月二三日当小法廷判決参照)であつて、原審が採用し
なかつた所論証拠につき所論のように判示しても、なんら違法ではない。論旨は理
由がない。
その余の所論は結局実質上原審の証拠の取捨判断、事実認定を単に非難するに帰
着するから、上告適法の理由にあたらない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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